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お互いに不貞行為がある場合の離婚

ご相談内容

結婚5年、当方30歳会社員、妻28歳パート、子供なしです。

結婚直後から喧嘩が絶えず、結婚3年目くらいには寝室を別にし、会話もなくなり、ほとんど家庭内別居状態でした。そんな状況で、1年前に浮気をしてしまいました。その時、妻に離婚してほしいと頼んだのですが、納得してくれず、私なりに調べたのですが有責配偶者からの離婚請求は15年くらい別居しないと認められないということで、離婚はあきらめ、浮気相手とも別れました。

そして先日、今度は妻の浮気が発覚しました。浮気相手は妻の職場の上司で1年前から関係が続いていたようです。妻は浮気したことは認めているのですが、そもそも浮気の原因は家庭をおろそかにする私にあると開き直っています。

私としてはもうお互いに気持ちがないことは明らかなのだから離婚したいですが、なぜか妻は離婚はしない、と言います。

このような状況ですが、お互いに不貞行為がある場合でも離婚のハードルは高いのでしょうか。まだ妻とは同居中なのですが、どれくらい別居すれば離婚が認められる能性がありますか。できるだけ早く離婚したいです。

弁護士からの回答

 こんにちは、ご相談ありがとうございます。

 確かに有責配偶者からの離婚請求の場合は相当長期間の別居が必要になります。ただ、有責配偶者というのは婚姻関係を破綻させたことについて専ら責任のある配偶者ですので、お互いに不倫をしていたような場合では有責配偶者からの離婚請求にならない可能性の方が高いでしょう(もっとも相手の不倫がずいぶん昔のような場合は別かと思います)

 いずれにしても、お互い不倫をしてしまうような状況であれば離婚が認められる可能性も十分あるかと思います。いずれにしても詳しい資料などふまえてご相談いただいた方がいいかと思いますので、よろしければご相談下さい。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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