離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。

ホライズンパートナーズ法律事務所

東京都港区西新橋1-6-13 柏屋ビル9階

アクセス
JR新橋駅 徒歩8分/虎ノ門駅 徒歩3分
内幸町駅 徒歩3分/霞ヶ関駅 徒歩4分
虎ノ門ヒルズ駅 徒歩7分

ご予約・お問い合わせはこちらへ

03-6206-1078
電話受付時間
平日9:30~20:00

相手の収入が不明の場合、婚姻費用の請求は難しいでしょうか。

ご相談内容

現在、別居中で、離婚調停中です。 婚姻費用の調停を申し立てを検討しているのですが、相手の収入が不明の場合、婚姻費用の請求は難しいでしょうか。

離婚調停での言動から、支払いを拒否され、収入なども教えてくれない可能性が高いです。もしかしたら調停に出てこないかもしれません。そういった場合はあきらめるしかないのでしょうか。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。なかなか進まずに大変そうですね。

 さて、婚姻費用分担調停を起こした場合、裁判所からはかなり強く資料を出すように言われますので、通常は提出される可能性が高いと考えて良いかと思います。

 また、婚姻費用については調停を申し立てた後で、合意ができない場合には「審判」に自動的に移行します。この場合、裁判官がいくらにするかを判断する形になります。

 ここでもなお資料を出さなかったり、相手方が欠席をしたような場合、裁判所は場合によっては賃金センサスなどを用いて、平均的な収入があるものとして金額を定めてくれる場合もあります。

 いずれにしても心配をされるのはわかりますが、やはり申立をしないことには始まりませんので、まずは早めに申立をされることをお勧めします。

離婚弁護士への法律相談のご予約はこちら

03-6206-1078

初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。

当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。