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財産分与の範囲と評価、基準時について

ご相談内容

 財産分与の範囲と評価、基準時について相談申し上げます。

 平成26年11月に離婚した元妻より、財産分与の申立調停を起こされました。

 元妻とは妊娠発覚により入籍、子供の為を考え同居はしていましたが寝室は別、夫婦生活もなく当初より夫婦の協力関係は崩れていたと認識しています。その後離婚届に双方が合意、署名捺印し、保証人2名の署名を得ていましたが、子供が成人するまで提出を控え昨年離婚届を提出しました。

 また別居時に別居の為のマンションを購入しましたが、子供が幼かったので自宅(自己所有)と行き来をする生活を始めました。

 私の財産は母より相続した不動産が主でその不動産を保有・管理する不動産会社の株式を100%保有していましたが、今年2月に株式譲渡によりその会社を売却をしました。私は元妻には財産を分与するつもりはありません。

 何卒、宜しくお願い致します。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。

 いただいた情報からですと、基本的に入籍から別居までの間に増えた預貯金等は分与の対象になると思われます。その間も仮面夫婦だった等とご意見はあると思いますが、同居している間に増えた分を拒否することは無理でしょう。

 他方で相続された不動産等については特有財産ですからそもそも対象にならないでしょう。

 以上ですが具体的なお話しが必要でしたらご来所でのご相談をご予約ください。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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