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調停での代理人活動をお願いする場合、複数の調停(離婚調停と子どもの面会交流など)をまとめてお願いすることはできるのでしょうか? その場合の費用がどのようになるのかも知りたいです。
ご質問ありがとうございます。
調停の場合、例えば離婚調停と婚姻費用、面会交流と3つが行われている場合でも同じ期日に行われることが通常なので、基本的には係属している事件についてはご依頼をいただくことが多くなります。
その場合ですが、基本的には事件毎に着手金をいただく形になりますが、同時に行われる場合には適宜減額を行うことになります。
具体的には見積もりを出させていただくことも可能ですので、ご相談の際にお問い合わせ下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
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