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一緒に住むことを前提として支払った金額を元カノに請求することはできますか。

ご相談内容

 結婚を前提に付き合っていた彼女がいました。

 結婚する前に一緒に住もうということになり、もともと住んでいたアパートはどちらも手狭だったので、引っ越すことにしました。で、二人で不動産やに行って部屋を契約し(彼女の名義で契約しました)、家具なども買い揃えました。ところが、いざ引っ越すという前々日くらいになって、彼女から別れを告げられました。

 私はすでにアパートを解約していたので、仕方なく別の部屋を借りて住むことなりました。元カノの方は、自分と一緒に契約した部屋で、すでに別の男と暮らしています。共通の友達に聞いた話だと、私にと別れた1週間後にはもう一緒に暮らし始めたみたいです。

 結婚前提でということで支払った金額(引越代や敷金礼金、買い揃えた家具代、最初の家賃などで合計60万円くらいです)を元カノに請求することはできますか。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。なんというか、ひどい彼女ですね・・・大きなお世話かもしれませんが間違えて結婚してしまわなくてよかったかもしれません。

 で、ご相談の件ですが、2人で暮らすことを前提として借りてお金を出したということであれば、返還請求できるように思います。ただ構成として貸金なのか損害賠償なのか、といった法律構成はもう少し詳しいお話しをうかがわないとなんともいえない部分がありますので、もしよろしければご来所いただきご相談ください。

 もっとも、60万円程度ですと弁護士を付けて戦うとなるとかえって損失になってくることもあり得ますので、弁護士のアドバイスを踏まえ、場合によっては簡易裁判所で少額訴訟を起こすような形の方が良いかもしれません。ご検討ください。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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