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5年前に夫の浮気が発覚しました。その時に次もし浮気したら離婚するという約束をし、署名捺印した離婚届を預かりました。先日、2回目の浮気が発覚したので(本人も認めています)、5年前の離婚届に私の署名捺印をして、離婚しました。
ところが、相手が「5年も前の離婚届は、離婚意思がないから法的には無効だ!」と言い始めました。しばらく無視していたのですが、最近、共通の友人からどうやら法律事務所などに相談に行って裁判の準備をしているらしいという話を聞きました。
離婚届けは本人が書いて本人が捺印しているのに無効になるということがあるのでしょうか。大丈夫だとは思っているのですが、ちょっと不安になってきたので、弁護士さんのご意見をお聞きしたいです。
こんにちは、ご相談ありがとうございます。
確かに離婚については離婚意思がないと無効となります。ただ、離婚意思というのは法律的には離婚届けを出す意思があれば足りると言われています。
ご相談いただいた内容ですと確かに5年前に書いた離婚届ではありますので、届出をする意思があるか微妙なところもあるかとは思います。具体的に離婚届けを出す前のやりとりなどが問題となってくる(出すと言ったのにあちらが特に反対していなかった、といったやりとりや、浮気発覚時のやりとりなど)可能性があるかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
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