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40代主婦です。夫の浮気が原因で離婚することになりました。離婚や親権は合意できているのですが、財産分与についてもめています。
離婚することになって私と子供が自宅に住み続け、夫が家をでていくことに決まりました。夫は自分が出ていくのだから財産分与として家の価値の半分750万円を払え、と言ってきます。家は一戸建てで私の両親の所有する土地に建てました。建築費1500万円も私の両親が出してくれましたが、二人のためだからと言って、名義は私と夫で2分の1ずつになっています。
夫は1円も払っていないのですが、それでも半分の750万円を払わないといけないのでしょうか。
こんにちは、ご質問ありがとうございます。
確かに財産分与の場合は基本的には2分の1ずつになりますね。ただ、ローンを組んで返済していたわけでもなく、全額を貴方のご両親から援助してもらったのであれば全体が貴方の特有財産ということにもできると思います。必ずしも登記上の名義が問題になるわけではありませんので、このあたりはきちと主張すべきかと思います。
あとは慰謝料も請求できそうですね。 ぜひ頑張ってください。
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