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ホライズンパートナーズ法律事務所

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夫が勝手に借金の保証人になり、自宅に抵当権を設定。離婚したい。

ご相談内容

 夫が私の知らない間に、甥っ子の借金500万円の保証人になり、自宅マンションに抵当権が設定されていました。こんな大事なことを相談なしに決める夫のことが信頼できなくなってしまったので離婚したいのですが、可能でしょうか。

また、離婚できたとして財産分与はどのようになりますか。

・マンションの名義は私と夫が半々で、ローンは完済しています。
・購入価格は2800万円でしたが、今売却すると1500万くらいだと思います。
・その他の財産は、預金が約300万円(名義は夫)です。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。
 突然借金の保証人になってしまっているとは驚きますよね。

 離婚できるか、ということですが、相手があくまでも拒否をしてきた場合は、これだけではなかなか離婚を認めてもらうことは難しいかと思います。ただ、相手に離婚を納得してもらったり、場合によっては一定期間別居することで離婚できるようにもなります。具体的にどう進めるべきかと言ったところは、よろしければご来所いただきご相談いただければと存じます。

 財産分与については基本的には売却価格の半分と預金の半分を取得できます。ただ、マンションの頭金や繰り上げ返済の費用などをどちらかが出したりしていると変わってくる可能性がありますので注意が必要です。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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