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大学費用を払わない夫。メールで請求するより調停を申し立てた方がいいでしょうか?

ご相談内容

 2年前喧嘩し、離婚届も書いたのですが、向こうが印を押さなかったので調停となりましたが、1年近く調停して結局不成立。別居に踏み切りました。

 大学費用も1円も払わないですが、家ののローンと光熱費だけ払っています。

 別居して、大学費用を請求するためにメールしようと思っていますが、それよりも調停申し立てた方がいいでしょうか?

 また、もっと早く離婚する方法はないでしょうか?モラハラがひどく、職場では、ほんとにいい人で通っていますが、家では暴言、物を投げる、蹴る、育てていたトマトに除草剤を撒く、スリッパ、服をゴミ箱に捨てる、咳払いや大きな声で嫌味を言うなどいろいろあります。

 よろしくお願いします。

弁護士からの回答

 こんにちは。ご相談ありがとうございます。

 まず大学の学費に限らず別居中の生活費として婚姻費用の請求が可能です。相手がモラハラということですとなかなかメールなりで請求しても払わないことが多いですし、調停では調停を起こしたときから支払え、という形になることが多いので、出来る限り早く調停を起こした方が良いでしょう。

 離婚については相手が応じないとなると訴訟をするか?ということになりますが、モラハラの立証がなかなか大変なことを考えると、一般的にはそれなりの別居期間がないとなかなか離婚は認めて貰えないことも多いです。ただ、録音があるということですと、その中味次第かなとは思います。

 あとは、生活費を払わなければならない、となった場合、離婚に応じてくる可能性もあり得ます。そのためにもやはり生活費については早めに請求した方が良いでしょう。

 いずれにしても、訴訟の見通しなどについては直接ご来所いただいて資料等拝見させていただいた上でもう少し詳しいアドバイスも可能かとは思います。初回のご相談は30分までは無料ですのでよろしければご利用ください。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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