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暴力で別居中。マンションの更新費用の支払義務はありますか?

ご相談内容

過去に別の人との間で暴力を受けて恐怖心があるため入籍前に「手をあげたら終わりだよ」と口約束をしたのですが、手をあげられ今は別居して4ヶ月程です。夫が実家に帰っています。今月マンションの更新なのですが、二人で話し合いを出来ないのなら払わないと言われました。この場合相手に支払いの義務はありますか?怖くて二人にはなれません。

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。暴力があると2人で会うことはとてもできないというのは当たり前ですよね。心中お察しいたします。

 さて、ご質問の件ですが、更新料について当然に支払義務があるというのは難しいかとは思います。

 ただ、別居中にはお互いの扶養をする義務がありますから、収入が多い方から少ない方に対して生活費を支払う必要があります。これはお互いの収入状況などから毎月いくら、と決まってくるのが通常です。そのため、更新料などはその毎月の生活費の中からやりくりをして支払をする必要があります。

 もっとも、教えていただいた状況だと、そもそも月々の支払すら拒みそうです。場合によっては家庭裁判所で婚姻費用分担の調停などを起こすことを検討されてもいいかもしれません。この場合は暴力があれば直接顔は合わせないようにしてもらいたい、ということで対応可能です。

 なお、具体的な金額がいくら請求できるか、といったあたりは直接ご来所いただいてご相談いただければもう少し詳しくお話しできるかと思いますのでよろしければご検討ください(初回は30分まで無料です)。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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