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協議書の作成だけを依頼できる? 費用は?

ご相談内容

 妻と協議離婚を考えており、離婚協議書の作成を専門の方にお願いしようと考えています。代理人としてついてもらうのではなく協議書の作成だけお願いすることはできるのでしょうか? 作成して頂ける場合、費用はどのくらいになりますでしょうか?

弁護士からの回答

 ご質問ありがとうございます。

 もちろん協議書の作成だけをご依頼いただくことも可能です。

 作成費用については通常ですと5万円を頂戴しております。

 どうぞよろしくお願いいたします。

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