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内縁関係でも財産分与が必要ですか?

ご相談内容

妻とは内縁関係で、同居8年目です。子供はいません。私に好きな人ができたので、内縁の解消を申し入れたところ、財産分与と慰謝料を請求されました。

内縁関係でも財産分与が必要なのでしょうか? また財産分与とは別に慰謝料として1000万円請求されているのですが、この金額は妥当なのでしょうか?

弁護士からの回答

 なかなか大変そうな状況ですね。

 内縁というのは入籍はしていないけれども実態としては夫婦と同じということで、同様に保護されるものとされています。既に8年間内縁関係にあるとのことですので、その間に形成された財産は財産分与の対象になってきます。

 また、不貞行為や暴力など、夫婦の離婚の場合に慰謝料を発生させる事情があれば、内縁の場合にも慰謝料が認められることになります。

 他に好きな女性ができた、ということですが、その女性と肉体関係があるのであれば慰謝料が認められる可能性が高いですが、ただいくらなんでも1000万円は高すぎですね。

 もしもう少し詳しいアドバイスが必要であればご来所いただいてご相談下さい。初回相談は30分まで無料です。どうぞよろしくお願いいたします。

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