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勝手に振り込んだ養育費は毎月払い続けなければならないんでしょうか?

ご相談内容

 半年前に妻が娘(中学生)を連れて家を出て行き、現在別居中です。

 妻が一方的に家を出て行ったので、離婚や養育費など具体的な話は何もしていませんが、中学生の娘には何かとお金がかかるだろうと思い、娘の必要資金にと思い3ヶ月間、ひと月5万円の計15万円をこちらから勝手に振り込みました。

 すると妻は毎月お金が入ってくると味を占めたようで、毎月5万円を養育費と言って請求してくるようになりました。

 娘のことを思うばかりに勝手に振り込んでしまった自分も悪いですが、何も決めていないのに毎月払い続けなければいけないんでしょうか?

弁護士からの回答

 うーん、なかなかお答えしにくい質問ですね。

 まず、法的に支払義務があるかという意味ですと、お子さんに対しては扶養する義務がありますから支払義務があります(もう少しいってしまうと離婚するまでは奥さんも扶養する義務があるので、離婚するまでは奥さんの分も支払う義務があります)。

 もっとも、実際にいくら払うべきかは話し合いで折り合わなければ最終的には裁判所が決めることになります。その意味ではいくら払うべきかが決まっていない以上、払わない、ということもあるかもしれません(ちなみに、裁判所で決める場合は過去の未払い分があればその分も払う必要が生じますが、基本的には調停が申し立てられた月からの分を支払えと言われることが多いです。)。

 ただ、金額はお互いの収入に応じて決まることになりますので裁判所で手続きをされた場合に5万円で収まるかはいただいた情報だけだとなんともいえません。もしよろしければご来所いただいてご相談いただければもう少し詳しいアドバイスもできますので、よろしければご検討ください(初回ご相談は30分まで無料です)。

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