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財産分与(不動産)の査定、相手の評価額が高すぎる

ご相談内容

離婚での財産分与(不動産・一戸建)の対象額決定に際し、当該不動産を売却せず対象額を決定たいのですが、相手側が不動産鑑定士の鑑定評価を提示してきました。質問者は当該評価額が高すぎると認識していましたが、その後隣の家が売りに出て当該評価額より約18%低い金額で売却されました。各々注文住宅ですが、土地、建物の大きさ、建築年はほぼ同等です。鑑定評価は2年程前に行われており、その後価格の下落もあり市場の相場から遊離していると思料致します。机上の理論値より、市場での売却価値を優先すべきと考えますが既述の場合、同等価値の隣地不動産の売却価格を対象額決定に反映させることは可能でしょうか。

弁護士からの回答

 不動産の評価で折り合いがつかない場合はよくありますね。今がどのような段階なのか(協議中なのか調停中なのか、はたまた訴訟中なのか)わかりませんが、こちらからは不動産の評価に関する資料は提出されていないのでしょうか? ご意見の趣旨はよくわかりますので、こちらでも不動産の評価を取得して、対案として提出するべきかと思います。

 裁判所での運用としては、通常はお互いに不動産の評価を提出した上で、評価額について協議します。裁判所としては2つの評価が出ている場合にどちらが正しいかを判断することは能力的にもできませんので、中間値とされることが実際には多いです(例えばこちらが2500万円、相手方が3000万円という評価を出していたら2750万円とされることが多いです)。 

 このような評価に納得がいかない場合には裁判所で鑑定を行うことになります。ただ、数十万円の費用がかかってきますので、そこまではやらないケースも多いです。

 いずれにしても、実際の売却価格がこの程度だった、というだけですとこちらの主張の裏付けとしては弱いですので、少なくとも査定書は提出された方が良いかと思います。

 実際の進め方など、詳しいご相談が必要でしたらご来所いただいてのご相談をご検討下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

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