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離婚成立後でも公正証書を作ることはできるのでしょうか?

ご相談内容

昨年7月に協議離婚しました。なるべくお金をかけずに離婚したかったので、養育費の取り決めなどは公正証書ではなく、自筆の誓約書に夫の署名と捺印を貰っています。

養育費の金額、振込日など最初は元夫も守ってくれていましたが、ここ数ヶ月ほどはこちらから催促をしなければ振り込まれなかったり、今月は少し苦しいからと勝手に減額されたりしています。

今後が不安なので公正証書できちんと養育費について決めなおしたいのですが、離婚成立後でも公正証書を作ることはできるのでしょうか?

弁護士からの回答

 金額が勝手に下げられたりしてしまっては大変ですよね。

 後からでももちろん公正証書を作ることは可能です。ただ、その場合相手が作ることに協力をしてくれないと作ることができません。

 相手が拒否するような場合には裁判所で養育費に関する調停を起こすことが考えられます。この場合は相手が出てこなかったりしても最終的には裁判所が審判で金額を決めてくれます(基本的には合意書が作られていればそれに沿った審判になる可能性が高いと思います)し、それを支払わなければ給与の差押えなども可能です。

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