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私の口座から引き落としになっている妻子の携帯電話代や学費を婚姻費用から差し引いていいですか?

ご相談内容

調停で、婚姻費用を15万円支払えと言われています。 妻と子供の携帯電話代や子供の学費・塾代は私の口座から引き落としになっていますが、この引き落とされている金額を差し引いて支払えばいいですか?

弁護士からの回答

 基本的には相手方やお子さんの携帯電話代、学費や塾代などは婚姻費用から引くことができます。

 ただ、ちょっと状況がわからないのですが、もう15万円で調停成立してしまったのでしょうか?

 もしこれから合意するのでしたら、その前に引き落とし口座を相手方名義の口座に代えてもらうべきです。そうしておかないと、いくら引き出すかが争われて、最悪調停調書に基づいて給与の差押えなどをされてしまう可能性があります。

 学費についてはある程度金額は固定されるでしょうから、その分を引いた金額で合意することも考えられます。

 将来的に無意味な紛争を産み出しかねませんので合意の仕方を工夫してみて下さい。 もしなにかわからないことがあればご来所いただければ詳しくご説明します。初回相談は30分まで無料ですのでよろしければご利用下さい。

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