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養育費と婚姻費用、両方払わないといけないのでしょうか?

ご相談内容

子どもと妻が家を出て今別居中です。 妻から養育費と婚姻費用を払えと言われているのですが、子どもがいる場合、両方払わないといけないのでしょうか?

弁護士からの回答

 ご相談ありがとうございます。 

 結論から申し上げると、いわゆる婚姻費用は養育費を含んだものですので、婚姻費用だけ支払えばよく、別途養育費を払う必要はありません。 婚姻費用は別居期間中の子どもの扶養料に配偶者分を加えた扶養料のこと、養育費は離婚後の子どもの扶養料のことです。なので婚姻費用には養育費は既に含まれています。

 なお、婚姻費用については配偶者(多くの場合には妻)に対する扶養料も入ってきますので、養育費だけの場合よりも高くなります。

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