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10年前の調停調書が送られてきたたら? 離婚弁護士が解説!

(弁護士 髙井重憲)

 10年前に調停で離婚しました。先日帰宅したところ、裁判所からそのときの調停の書類が改めて送られてきていました。理由もわからず気味が悪いのですが、無視しておけばいいですか?

1.差押えの可能性

10年前というとだいぶ記憶も薄れているかと思いますし、改めて裁判所から書類が来るとなると非常に驚かれるかと思うんですけれども、残念ながらこれは無視しておけばいいということでは済まない可能性が高いということになってまいります。

具体的には、差押えがされる準備のために送られてきた可能性が非常に高いということがいえますので、ちょっと注意をしていただきたいということをお伝えしたいと思います。

1-1.調停調書で差押ができる

裁判所での調停で話がまとまると、例えば養育費の支払や慰謝料の支払について約束をすることになります。

そして、相手方が支払いをしない場合には、その調停調書に基づいて強制執行(差押え)の手続きが可能となります。

1-2.調停調書が送られてきた=差押えの準備がされている

ちょっとややこしい話になってしまって恐縮なんですけれども、調停に基づいて差押えをするためには「調停調書の正本」と、「送達証明書」が必要です。今回のご相談のようにいきなり送られてきたというのはこの2つが影響していることが予想されます。

具体的にどういうことかといいますと、調停がまとまると裁判所から「調停調書」を受け取りますが、それは「調停調書正本」ではなく、謄本ですので、これでは差押えができません。そこで、あらためて「調停調書正本」を交付してもらう必要があります。

また、差押えのためには、その調停調書を送ったという証明を裁判所にしてもらう書類(送達証明書)が必要になります。

このような事情があるために、忘れたころに差押えの準備のために調停調書正本の特別送達(裁判所が行う手続き)がされ、その結果、お手元にずいぶん前に見たものと同じ書類(ただ1か所だけ違うのは、謄本と書いてあるか正本と書いてあるか)がいきなり送られてくることになるのです。

つまり、相手方があなたが養育費なり慰謝料なりが支払いをしないということに業を煮やして差押えをするための準備としてこのような手続きをしてきたということが予想されます。

2.対応策

繰り返しになりますが、忘れた頃に調停調書が送られてきたということは、相手が差押えをするための準備としてこのような手続きをしてきたと予想されます。
ですから、無視しておくのではなくて、対応としては大きく分けて2つあるかと思います。

2-1.支払いをしている場合

実際ちゃんと払っているのにこのようなものが送られてきているような場合には、まず、払ったことが間違いないかを確認してください。

また、実際に差押えされてしまいますと、された側が支払った証明をしないといけない(そうしないと給料や口座が凍結されてしまうリスクがあります)ので、証拠として例えば振込明細書とか通帳の記録といったものを準備していただく必要があるでしょう。

2-2.支払が滞っている場合

もし支払いが滞ってしまっていた部分があるという場合には、具体的な支払いの提案をしていただいたほうがいいのではないかと思います。

例えば、差押えされる前に「払うからちょっと待ってくれ」とか、もし一括で支払うのが厳しい場合には支払い条件に関しての交渉など、そういった形での対応をとっていただけるといいでしょう。

3.おわりに

繰り返しになりますが、忘れたころに裁判所から調停調書が届いた場合、これは差押の準備である可能性が非常に高くなっておりますので、この場合には、ぜひ差押えをされないように対応をとっていただければというふうに思います。

具体的にどういうことをやればいいかというあたりは、また弁護士にご相談いただければアドバイスできることもあるかと思いますので、ご利用いただければと思います。
それでは今回のご質問に関しては以上で終わりとなります。どうもありがとうございました。

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