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キスで不貞行為の慰謝料? 離婚弁護士が解説!

(弁護士 髙井重憲)

 先日、夫が家の前で私の友人とキスをしているのを目撃してしまいました。友人のことを絶対に許すことはできませんし、不貞行為ですから慰謝料を請求したいと考えています。ただ、キスだけでは慰謝料は認められないとも聞いたのですが、本当でしょうか?

1.キスだけでは慰謝料は認められない

非常にショッキングな場面を目撃してしまったということになろうかと思いますけれども、一般的に不貞行為があった場合には慰謝料請求が認められるということに関しては、最高裁の裁判例などをふまえて広く認められているところです。

ここでいう「不貞行為」は具体的にはどういう行為かといいますと、基本的には性交渉(いわゆる肉体関係)の関係にあることが必要です。

ですから、一般的には、キスだけでは慰謝料は認められないということになります。

2.不貞行為の事実を立証する必要がある

実際に訴訟で例えば慰謝料の支払いを求めていく場合には、不貞行為の事実に関しては請求する側である一般的にはこちら側で立証する必要があります。

単にキスをした場面を目撃したというだけで不貞行為(性交渉)まであったといえるかというと、なかなか難しいところが多いでしょう。

家の前でキスを堂々としてしまうような状況であるということになってくれば、性交渉があったと疑われるところでが、それだけでは訴訟に踏み切れるかというとちょっと心もとないと思いますので、そのほか実際夫を問い詰めて認めさせるとか、認めさせて謝罪文を書かせるとか、あとは探偵をつけて調査をするとか、そういった形でより直接的な性交渉の証拠を固めていくということが重要となります。

実際にどのような証拠があれば証拠として足りるかというあたりは個別のケースごとで異なってきますので、そのあたりはぜひ弁護士などにご相談いただいて、こういう証拠があったらどうでしょうかとうことでご相談いただければと考えております。

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