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夫が愛人を妊娠させてしまったら? 離婚弁護士が解説!

(弁護士 髙井重憲)

 夫が愛人を妊娠させてしまったことがわかりました。愛人は産むと言っているようで、夫も産まれた子どもは認知すると言っています。私としては絶対納得できないので、堕ろしてもらいたいですし、産むにしても認知は絶対に許せません。どうしたらいいでしょうか?

1.はじめに

不貞行為の相手方に子どもができてしまうというご相談はしばしば見受けられるところです。

このような事案では、感情的な対立も非常に峻烈になりますし、たいへん解決しがたい問題になってきて、非常に難しい問題だと考えているところです。今回のこのケースのように、「そもそも産むこと自体が許せない」という気持ちですとか、産んだら産んだで「勝手に産んだのだから認知なんてさせない」とか、やはりそういう思いをぶつけられるケースもあります。 

2.中絶は強制できない。認知させないことも出来ない。

けれども、結論から申し上げますと、やはり奥さんがいかに「産んでほしくない」と思ったとしても、中絶を強制するということは残念ながらできません。

また、仮に産まれてしまった場合に、認知を絶対にさせないということを求めたとしても、それは残念ながらできません。ご主人が認知をしてしまえばそれをひっくり返すことはできませんし、例えば酷いやり方と言えるのかもしれませんけれども、奥さんの顔色をうかがって自分が死んでから認知したことにしようということで、遺言の中で認知の文言を書いておくということも認められているくらいです。

ですので、残念ながら認知を絶対にさせないということは出来ないし、また中絶を強制することもできないとう結論になってしまいます。

3.損害賠償請求

それでは踏んだり蹴ったりじゃないかと思われるかと思うんですけれども、次善の策といいますか、取りうる手段としてはやはり不貞行為に対する「損害賠償請求」とうかたちで愛人の方に対して請求をしていく(もちろんご主人に対して請求していくということもありえます)というのが、現状の中で法律的な手段として取りうるものになってくると考えます。

当然、子どもができた(婚外子が出来てしまった)ということ自体は慰謝料を算定するうえでかなり重きをおかれる事情ということができますし、それによって実質的な精神的苦痛というのは大きいものとして評価されてくると思います。

もちろん、それによって何か納得ができるものではないと思いますけれども、一応、法的にはこういった手段がありうるということをお伝えしておこうと思います。

4.おわりに

今回のご質問は非常に難しい問題でして、愛人に子どもができてしまったというのは非常にシビアな問題です。精神的な苦痛の部分も含めてどうやって向き合っていけばいいのか、またそういうご主人と結婚関係を続けていくのかどうか等、難しい問題になるかと思いますが、どう考えていくべきかというのも含めて、もしお困りでしたら弁護士なりにご相談いただければと考えております。

それでは今回のご質問については以上で終わらせて頂きます。

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