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夫婦喧嘩のあげく、妻(夫)が家を出て実家に行ってしまいました。離婚を考えているのかと思ってメールを出しても、はっきりした答えが返ってきません。このような場合に調停で話し合う方法があると聞いたのですが。
どういう手続きがあるかですけれども、夫婦関係調整調停という家庭裁判所で行われる調停を利用する方法があります。
この夫婦関係調整調停というのは一般的には離婚調停のことを指しますけれども、単に離婚の話し合いだけではなく、円満な夫婦関係を回復するための話し合い(いわゆる円満調停)として行われる場合もあります。
ここでは調停申立のの手続きについて簡単にご説明します
これは離婚調停も共通しますけれども、申立人は夫または妻ということになります。
申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てるのが原則となります。たとえばこちらが千葉に住んでいて相手が埼玉に住んでいる場合、埼玉の家庭裁判所に申し立てます。
ただし、調停については合意で管轄裁判所を定めることもできます。双方とも東京都内に勤めていて東京でやった方が良いとうような場合、例えば相手方が埼玉に住んでいても東京でやりましょうという合意をすることは可能です。これを「合意管轄」といいます。
申立費用は収入印紙1200円です。
その他に相手方に申立書の副本などを郵送するために郵便切手も必要になります。これは裁判所によって違うので家庭裁判所のほうに問い合わせていただく必要があります。
申立書を出すときに必要な書類は、申立書の原本と相手方に送る写しを各1通と二人が夫婦であるということを裁判所に示すための戸籍謄本を付けるというのが原則になります。
この他に裁判所から必要に応じて「こんな書類を出してくれ」といわれることもありますが、それは申立をしてからのことになります。
この夫婦関係調整調停の進め方ですけれども、家庭裁判所には待合室というものがありまして、申立人待合室と相手方待合室が離れたところにあります。ですので、お互い顔を合わせずに待合室で待つということも可能になります。
調停の初めには、まず当事者双方に「調停というのはこういうものです」という説明をしますけれども、その後は基本的に申立人と相手方は別々に調停委員に話をして、調停委員からの質問等々に答えることになります。
そのうえで、夫婦関係を改善する方法について調停委員を通じて話をしたり、調停委員から解決方法の提示とか助言などを受けることが出来ます。
それによって「当面別居しながら様子をみましょう」とか「その間の生活費はこうしましょう」とかいうことを定める調停もできますし、同居をするための条件を詰めて「この点が守られるんだったら同居しましょう」といった調停が成立することもあります。
先程、「円満調停」と申しましたけれども、括りとしては夫婦関係調整調停というもので離婚調停もできます。
ですので、話し合った結果どうしても「円満は無理だ」という場合であれば、離婚の話し合いに切り替えて離婚の条件等を詰めて調停をすることもできます。この場合には調停離婚ということで終わることになります。
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