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離婚調停で裁判所に出した書類は相手に見られてしまう? 離婚弁護士が解説!

 夫は別居中で、私は子供と暮らしています。夫に対して、離婚(夫婦関係調整)の調停と生活費請求(婚姻費用請求)の調停を申し立てたのですが、私が裁判所に出した書類や資料は夫に見られてしまうのでしょうか?

1.調停における書類の取り扱い

1-1.家事調停申立書

まず、家事調停の申立書(最初に家庭裁判所に提出する申立書)については原則として写しが相手方に送付されるということになっております。ですので、この家事調停申立書にあまりいろいろと相手に対する恨みごとなんかを書きすぎてしまうと、これが相手に渡って、話し合いが難しくなってしまうというようなことも指摘されています。ですので、家事調停申立書に書くことについては多少注意が必要ということになります。

ちなみのこの申立書は家庭裁判所の方で定型の書式を用意していますので、それにしたがって書くようにすればそれほど変なことを書くということにはならないんじゃないかなと思います。

1-2.家事調停申立書以外の書類

家事調停を申し立てる時に「事情説明書」というものを出したりしますし、また自分の主張を根拠づける証拠書類を提出することもあります。

これらの書類については家事事件手続法において、家庭裁判所が許可をすれば閲覧・謄写(見たりコピーをとったりすること)が可能になると定められています。

少し具体的に言いますと、「当事者または利害関係を疎明した第三者が閲覧・謄写を申請した場合、家庭裁判所は相当と認める時に閲覧・謄写を許可することができる」というふうにされております。

原則として閲覧・謄写ができるというわけではありませんが、裁判所が相当と認める時には閲覧・謄写できてしまいますので、注意が必要です。

1-3.どうしても閲覧・謄写されたくないときは

申立書以外の書類については、どうしても閲覧・謄写してほしくない資料がある場合は、資料を出す時に「非開示の希望に関する申出書」という書類を一緒に付けて出すと、裁判所の方から閲覧・謄写の許可が出ないということが期待できるということになります。

ただ一応、閲覧・謄写すべきかどうかの判断は裁判所の判断にゆだねられていますので、この点に留意しておく必要があるかと思います。

2.訴訟における書類の取り扱い

2-1.訴訟の書類は相手方に交付するのが原則

離婚調停が不成立になってしまった場合には離婚訴訟ということになりますけれども、この訴訟は調停のような話し合いの手続きではないので、基本的には主張書面とか証拠の写しを相手方に交付するのが原則です。

2-2.主張書面や証拠以外の書面も閲覧・謄写できる

裁判というのは、それぞれの当事者が対等な立場からそれぞれ攻撃防御をつくすことが前提となっている手続きですので、基本的には書類を相手方が見ることができるものと思ってください。主張書面や証拠以外の裁判所の書面についても、基本的に閲覧・謄写をすることができます。

3.審判における書類の取り扱い

3-1.原則として閲覧・謄写は可能

婚姻費用の請求の調停が不成立となった場合は、これは離婚訴訟と似たような手続きになるんですけれども、審判という手続きに移行します。婚姻費用分担請求の審判ということです。この審判も裁判の一種ですので、原則として記録の閲覧・謄写は許可されるというふうにされております。

3-2.未成年の利益を害する場合等

例外的に、未成年者の利益を害する恐れがあるとか、プライバシーの問題がある場合には裁判所は許可しなくてもよいというように家事事件手続法に規定されております。

ただ、これらはあくまで例外的な場合ですので、原則としては審判で出されたものについては閲覧・謄写が許可されるという前提で考えておいたほうがよいと思います。

4.まとめ

調停の場合には話し合いの手続きですので必ず相手方に資料をすべて渡す必要はないと考えられておりますが、今の家事事件手続法の中では、出した資料については閲覧・謄写について裁判所が相当と認める場合には許可される場合がありますので、書類等々を提出するときにはプライバシーの問題があるようなときには気をつける必要があるでしょう。

この他どういう場合に閲覧・謄写できるのかとか、そういう手続き上の問題等々について疑問がある場合には、弁護士の方にご相談いただければと思います。

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