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離婚後の子どもの姓を母親と同じにしたい~ 離婚弁護士が解説!

 離婚して結婚前の姓に戻ろうと思っています。この場合に、子供を私の姓と同じにする方法を教えてください。

1.手続きしないと、母親と子は別戸籍になってしまう

 原則からご説明します。お子さんがいる夫婦が離婚した場合なんですけれども、この場合はお子さんの戸籍というのは婚姻中(結婚中)の戸籍に残るということになっています。

婚姻中の戸籍には夫・妻・子と入っています。ここに図を書きましたけれども(これは典型事例で奥さんの方が結婚して姓を変えた場合を想定していますので、逆の場合もあるということをご留意いただければと思います)、この事例でいいますと、離婚をすると奥さんはこの戸籍から出る、お子さんとお父さんだけが戸籍に残るということになります。なお、出る先の戸籍が、元の実家の戸籍か新しい戸籍かということについては別項でご説明していますのでそちらをご覧いただければと思います。

したがって、結婚して姓を変えていた方の戸籍とお子さんの戸籍は別々のものになってしまいます。ここに書いてある図でいうと、お母さんとお子さんの戸籍が別々になってしまうということになります。

それだと困るということで、どうするかと申しますと、子の姓を変更するということになります。この手続きは「子の氏の変更許可の審判」といいます。

2.子の氏の変更許可の審判の手続き

この審判は、はお子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てて許可を取っていただくということになります。「審判」といういかめしい名前になっていますけれども、戸籍とか必要な書類があれば基本的に許可の審判が出るものであると考えていただいて結構です。

この許可の審判が出たら審判書を持って、役所にお子さんの入籍届をしていただくと、それによってお子さんの戸籍が、先の例でいうとお母さんの方の戸籍に入って同じ姓になるということになっております。

3.審判の申立人は誰?

子の氏の変更許可の審判を申し立てるのは誰かという点についても一言ご説明させて頂きます。これは民法791条でお子さんが15歳未満か以上かであるかによって区別されています。

①15歳未満の場合
15歳未満の場合は、親権者が代理して申立をします。ですので、お子さんの親権者であれば母親がお子さんの氏の変更の審判を申し立てることができます。

②15歳以上の場合
お子さんが15歳以上の場合はお子さんが自分で申立をするということになっていますので注意が必要です。日本の場合は成年は20歳ということになっていますが、自分の戸籍の問題についてはお子さん本人の意思を重視すべきですし、そういう問題であれば特に成人にならならなくても判断できるだろうということで15歳をひとつの基準にしていますので、ご注意ください。

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