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性格の不一致では離婚できない? 離婚弁護士が解説!

 結婚して3年目になりますが、夫とはいつも口論ばかりで性格が合わないと痛感する日々です。離婚したいとも言ったのですが、夫は別れないと言っています。性格が合わない以外には、特に浮気をしたり、暴力を振るわれたりということはないのですが、こんな程度では離婚はできないのでしょうか?

1.離婚が認められるためには離婚理由が必要

この問題でポイントになるのは、離婚理由としてどういったものがあるかというところでしょう。

相手方がどうしても離婚に応じない場合(協議であっても調停であっても話し合いレベルの離婚に応じない場合)、裁判をして離婚を認めてもらう、つまり「離婚していいですよ」という判決をいただく以外方法がないということになってしまいます。

この場合に、裁判で離婚が認定されるためには離婚理由が求められます。
では離婚理由にはどのようなものがあるのでしょうか。以下で個別に解説します。

2.民法に規定されている離婚理由

民法で定められている離婚理由としては以下の5つの点が挙げられています。

【離婚理由】
① 不貞行為
② 悪意の遺棄
③ 3年以上の生死不明
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

①不貞行為

「不貞行為」というのはまさにいわゆる浮気のことです。このあたりについても、これに該当するのかどうか、強度の違法性があるのかといった点についてはまた詳しくご相談等を受けながらお話をうかがっていくことになるでしょう。

②悪意の遺棄

「悪意の遺棄」はご夫婦には同居義務やご夫婦間で協力していく義務、また扶助義務(助け合う義務)、そういった義務が課されていますが、これらに不当に違反して相手を放置してしまうような状態のことを指しています。

③3年以上の生死不明

「3年以上の生死不明」はこの文字通り、3年以上、生死が不明の状態ということでしょう。

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

これは、ご相談では結構多くなってきておりますけれども、配偶者の方が精神病にかかっていてなかなか治らないという場合です。

注意していただきたいのは、一時的なうつ病であったりとか、程度がさほど重くない、例えば治療によって回復する見込みがあるという場合にはなかなか容易に該当することはないということを覚えておいていただきたいと思います。

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由

最後に、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」というところですが、多くの事件において、これに該当するかどうかの解釈が問題になってきます。

3.性格の不一致は「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるか?

離婚の理由というのはご夫婦によってきわめて様々で、いわゆる本問のような性格の不一致や、例えばセックスレス、また、配偶者から暴力を受けているという非常に様々な理由があります。

今回のご質問は性格の不一致という問題ですが、これだけで「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるのかというと、単純に性格が合わないというのみでは率直なところかなり該当するのは厳しいかもしれません。

ただ、これ以外にも例えば長期間の別居を伴っているとか、配偶者から継続的に暴力を受けているといった非常に重大な婚姻破綻を基礎づける事情がある場合には複合的な判断として「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すると考えられる場合もあるでしょう。

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