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離婚のときに決める必要のあること~ 離婚弁護士が解説!

 離婚するにあたっては、どのようなことを取り決める必要があるのでしょうか?

1.親権(未成年の子がいる場合は必須)

まず、未成年のお子さんがいる場合には絶対に決めなければいけない事があります。親権者をどちらにするかということです。

親権は、離婚届に親権者がどちらかということを記載しなければならないので、絶対に決めないといけないところです。親権者をどちらにするかというところで話し合いがつかないために、調停になったり訴訟になったりというケースも多々あるところです。

2.子どもに関連する合意

次に、お子さん関連の合意です。これは必ずしも離婚のときに合意をしなければならないというわけではないのですが、した方がいいというもので、面会交流と養育費です。

ちなみに、面会交流や養育費については、離婚のときに合意しなくても後で調停等々で話し合いをすることも可能です。

2-1.面会交流

面会交流というのは、お子さんを監護していない(お子さんの面倒を見ていない)親とお子さんが面会することに関する合意です。いつ、どのような形で会うのかとか、どのような形でお子さんを引き渡すのかとか、そういったところについて合意をすることになります。

2-2.養育費

養育費は、端的に言うとお子さんの生活費を中心とする合意です。

「毎月いくら払う」といった形で合意します。

3.お金に関する合意

次にお金まわりの合意ですけれども、財産分与、慰謝料、そして年金分割というものが考えられます。

3-1.財産分与

財産分与は、夫婦が共同して作った実質的に共同の財産といえるものを離婚に伴って清算するというものです。

3-2.慰謝料

慰謝料は、これも財産分与と同じくお金なんですけれども、これは一方に落ち度がある場合に支払われるものです。

端的に言うと浮気をしてしまったとような場合に支払われるものです。

3-3.年金分割

年金分割はちょっと前に導入された制度です。

サラリーマンや公務員の方々などの場合、国民年金に上乗せで厚生年金・共済年金等が支払われます。これを夫婦でできるだけ公平になるように調整するために導入された制度です。

年金分割についてはちょっと細かい点もございますので、これは別に項を改めてご説明させて頂ければと思います。

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