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離婚の「解決金」って? 離婚弁護士が解説!

 夫と離婚することになり、財産分与や慰謝料などで、夫と交渉をしているところです。離婚に関する本を読んでみたところ、その中に『解決金』という言葉がありました。これは、どういう種類のお金なのでしょうか。慰謝料や財産分与のほかにも取れるようなお金なのでしょうか?

1.離婚に伴うお金の種類

そもそも、離婚に伴って一方が一方に支払うというお金にはどのような種類があるのでしょうか。以下に大まかなものを5つ挙げています。

①財産分与

一般的には夫婦が夫婦である間に形成した財産をきれいに清算しましょうというものです。

②慰謝料
一方が婚姻関係が破綻するに寄与してしまったという場合に支払うべきものです。

③養育費
お子さんがいる場合には養育費が支払われることがあります。

④未払いの婚姻費用
別居期間があるような場合でその間の生活費が払われていないという場合には未払いの婚姻費用を支払う場合があります。

⑤年金分割
離婚の際、一方(一般的には夫)が受け取る厚生年金・共済年金について、按分割合で分割する制度です。

2.解決金とは?

では、先ほどに出ていた解決金というものは上に挙げた5つのお金とは別物なのでしょうか。
答えとしてはNoです。解決金というものは先程挙げた5つのカテゴリーとは全く別の概念です。ひとつひとつのカテゴリーやお金の名前にとらわれず、離婚に伴って一方が支払ういわゆる手切れ金のような考え方です。

年金分割についてはちょと別ですが、特に①から④のお金について全てを包括的に包んでしまって一括的に「解決金」という名前を付けてしまうというやり方をすることがあります。

つまり、別のカテゴリーのお金ではないということになり、使い勝手のいい言葉ということもいえるでしょう。例えば慰謝料という言葉を明記したくないという方も中にはいらっしゃるので、そのような場合には特に解決金という名前でなんとなく慰謝料という名前を回避するということもあるかもしれません。

3.おわりに

このようにお金に付ける名前はそのケースバイケースです。

離婚問題にお困りの皆様のケースにおいても解決金という名目のお金を支払う方がいいのかどうか、そのあたりも事案によってさまざまです。

もし疑問点や不安な点がある場合は、一度弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

それでは、今回のご質問については以上でおわりとさせていただきます。

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