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婚約破棄の慰謝料、払う必要がある? 離婚弁護士が解説!

 彼女とつきあい始めてから結婚しようか、などとも言っていましたが、考え方があわず、結局別れてしまいました。数日後、彼女から婚約破棄の慰謝料として200万円を請求されました。親に紹介したりもしていないのに、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?

ポイント①:婚約が成立しているか?

婚約とは

この問題はそもそも、この男女の間に婚約が成立しているのかというところがポイントになります。では婚約とはどういうものかといいますと、「婚姻に向けた双方の意思の合致」を伴ういわゆる合意のことを指します。

婚約が成立しているかの判断基準

では、婚約が成立しているのかどうか判断するための基準はどのようなものがあるのでしょうか。例えば以下のようなものが基準としてあげられます。

  • 婚約指輪を渡している
  • 両家(両親)双方挨拶をして顔合わせをしている
  • 結納などのきちんとした手続きを行っている

本件の事例につきましては、親には紹介していないというくだりがありましたけれども、その他の事情、たとえば指輪の授受があったのかという点等については少々具体的なところが分かりませんので、そのあたりの個別具体的な事情の判断をした上で婚約が成立していたのかどうかを判断することになるでしょう。

ポイント②:婚約の一方的破棄にあたるか?

仮に婚約が成立していたとしても、婚約の一方的破棄にあたるのかどうかという点がポイントとして挙げられます。

婚約の一方的破棄は慰謝料が発生する?

そもそも婚約を一方的に破棄してしまったような場合、慰謝料が発生するのかどうかという点についてですが、この点については「ケースによっては慰謝料が発生する場合もある」という言い方になると思います

では、どのような場合に慰謝料が発生してしまうのかという点についてですが、ここはいくつかの要件を満たす必要があるでしょう。例えば当事者の一方がなんら正当な理由もなく婚約関係を解消し、それによって一方当事者に何らかの損害が発生してしまったような場合は、一方的破棄により慰謝料が発生する場合もあるかもしれません。

本件場合は?

本件の事例については婚約を取りやめた具体的な事情について少々分からない部分もあります。もう少し事案を掘り下げてお話をうかがっていく必要があるかと思います。
 
このような婚約破棄の事案に巻き込まれてしまわれた方はぜひ一度、大事になってしまう前に弁護士のほうにご相談されることをおすすめしたいと思います。

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