離婚弁護士があなたの離婚問題を徹底サポート 平日夜8時までご相談受付中。
彼女とつきあい始めてから結婚しようか、などとも言っていましたが、考え方があわず、結局別れてしまいました。数日後、彼女から婚約破棄の慰謝料として200万円を請求されました。親に紹介したりもしていないのに、慰謝料を支払わなければならないのでしょうか?
この問題はそもそも、この男女の間に婚約が成立しているのかというところがポイントになります。では婚約とはどういうものかといいますと、「婚姻に向けた双方の意思の合致」を伴ういわゆる合意のことを指します。
では、婚約が成立しているのかどうか判断するための基準はどのようなものがあるのでしょうか。例えば以下のようなものが基準としてあげられます。
本件の事例につきましては、親には紹介していないというくだりがありましたけれども、その他の事情、たとえば指輪の授受があったのかという点等については少々具体的なところが分かりませんので、そのあたりの個別具体的な事情の判断をした上で婚約が成立していたのかどうかを判断することになるでしょう。
仮に婚約が成立していたとしても、婚約の一方的破棄にあたるのかどうかという点がポイントとして挙げられます。
そもそも婚約を一方的に破棄してしまったような場合、慰謝料が発生するのかどうかという点についてですが、この点については「ケースによっては慰謝料が発生する場合もある」という言い方になると思います
では、どのような場合に慰謝料が発生してしまうのかという点についてですが、ここはいくつかの要件を満たす必要があるでしょう。例えば当事者の一方がなんら正当な理由もなく婚約関係を解消し、それによって一方当事者に何らかの損害が発生してしまったような場合は、一方的破棄により慰謝料が発生する場合もあるかもしれません。
本件の事例については婚約を取りやめた具体的な事情について少々分からない部分もあります。もう少し事案を掘り下げてお話をうかがっていく必要があるかと思います。
このような婚約破棄の事案に巻き込まれてしまわれた方はぜひ一度、大事になってしまう前に弁護士のほうにご相談されることをおすすめしたいと思います。
初回30分無料相談! 担当弁護士を選べます。
当事務所では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止および安全確保のため、ご希望の方を対象にZoomを利用した法律相談を実施しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。