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離婚調停では相手と顔を合わせなくてはならない? 離婚弁護士が解説!

 別居中の夫から離婚調停を申し立てられてしまいました。身勝手な夫の顔など見たくないのですが、調停期日では顔を合わせなくてはならないのでしょうか。

1.同席する可能性

まず、ご主人と顔を合わせる可能性について、いわゆる同席の可能性についてあるのかということですが、2つの場合に同席をする可能性があります。

ケース① 調停成立時

まず1つ目、これは必ずなんですけれども、調停が成立する時です。

例えば離婚が成立するという調停をする場合、当事者双方の離婚する意思があるかについて裁判官の面前で確認をする必要がありますので、この際はお二人が同席をして双方の意思を最終的に確認することになります。

ケース② 調停期日

続いて、調停期日における、いわゆる聞き取りをしたりいろいろな投げかけをしたりという期日の場においてですけれども、これは同席にする場合と個別に進める場合との両方があり得ます。どちらの手続きをふむかについては裁判所ないし裁判官の判断によって行われますので、最終的にどのような方法を取るかはわかりませんけれども、個別の聞き取りを行っていく場合ですとご主人と顔を合わせないという場合がほとんどかと思われます。

ただし、ちょっと例外があります。平成25年の1月から、東京家庭裁判所では調停期日の運用が変わっています。どのような点が変わったかといいますと、手続きの冒頭に、調停とはどういうものかという手続き自体の説明がなされることがあります。この説明に際しては、手続きの進行の仕方について調停委員から説明を受けますけれども、この時に原則両当事者が同席をして行うという運用がなされています。

2.DV案件等では別席にしてもらえることも

例えば離婚の場合はご主人から暴力を受けているとか、さまざまな場合があります。例えばDV案件のような場合ですと、暴力を受けている方が委縮して喋れないという可能性もあります。

このような時は事前に裁判所に「別席にして下さい」という上申をして、当事者に危険が及ばないように配慮を求めるという場合もあります。この例外のように当事者同席で行わないか否についても裁判官の判断にゆだねられていますが、このような上申を行って、危険をあらかじめ回避するということは可能になっています。

3.検討:本件の場合は?

では、本件について検討してみましょう。

まずこの案件はDV案件等ということではないですので、原則は、おそらく冒頭の手続きと調停成立時、この2回についてはご主人と顔を合わせることになると思われます。ただ、それ以外の手続きの中で、ご主人と奥さんからそれぞれヒアリングをしていくという手続きにおいては個別に行われるのが通常ではないかと思います。

4.おわりに

このような調停などの内部の手続きについてはなかなか理解ができない部分もあるかもしれません。そこは経験豊富な、離婚問題をたくさん取り扱っている弁護士であれば分かりやすくご説明できると思いますので、ご不安な方はぜひそのあたりの情報も聞いていただければと思っています。

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