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夫から、『借金取りに追われている。このままだとお前にも迷惑がかかるから形だけ離婚しよう』と言われ、仕方なく離婚したのですが、夫の言っていたことは嘘だということが判明し、夫は家を出て行ってしまいました。納得いかないのですが離婚したことになってしまうのでしょうか?
今回のケースは、言ってしまうと騙されたということですけれども、このような場合に関して、一応法律で規定があります。
詐欺によって離婚した場合は、離婚は取消が可能だとされています。今回のご質問のケースですと、詐欺だという形で認定される可能性も十分あるケースなのではないかなと考えられます。
注意が必要なのは、期間制限があります。騙されたということが分かってから3カ月以内に手続きをする必要があると定められています。この点はぜひ注意をしてください。
取消すためにはどうすればよいかということですが、裁判所の手続きをする必要があります。裁判所の手続きといいますと、いきなり裁判をすると考えられる方も多いかと思うんですが、離婚の取消に関しても調停前置(調停を先にやらなければいけない)となっておりますので、手続きとしてまず行うべきは、「離婚取消の調停」を家庭裁判所に申し立てをするという手続きになります。
調停で合意ができた場合、最終的に裁判所の方でその合意をふまえて、離婚が取り消されたということを確定する審判をしてくれます。しかし、相手方が拒否をして、納得がいかないということで合意ができなかった場合には、改めて離婚取消しの訴訟という手続きを進めていく必要があります。
どのような場合に詐欺と認められるかどうか、また、場合によっては脅迫も同じ手続きが認められていますけれども、どのような主張をしていけば取消しが認められるのかというのは非常に微妙な判断が必要です。
ですので、ぜひ、騙されたんじゃないか、というような疑問があるような場合は、一度弁護士にご相談いただき、具体的な手続きについてご相談いただければと考えております。
あともう1点、補足的に申し上げますと、離婚をしてしまっておそらく今回のご質問ですと財産分与等も話が進んでいないかと思います。けれども、離婚した後でも財産分与や慰謝料の支払を求める手続きをすることは可能です。ですので、場合によっては離婚を前提として、財産分与・慰謝料の請求などを考えられてもいいかもしれません。
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