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夫と離婚することになり、調停で離婚が成立しました。調停調書が手元に届きましたが、仕事が忙しく、役所での手続きがまだできていません。私はまだ離婚できていないのでしょうか?
このご質問は実際に大変多く受けるご質問ですので、今回取り上げさせていただきました。
離婚の成立時期をいつととらえるかという問題になります。これについては、どういった方法で離婚をしたかによって異なってまいりますので、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つに分けてご説明をしたいと思います。
まず1つ目は協議離婚です。
これはご夫婦での話し合いによるものですから、協議が整い、離婚届を役所に提出・受理された時点ということになります。ここで注意すべきところは、提出・受理された時点ということですね。土日とか年末年始の休みの期間だと離婚届を提出することはできますけれども、受理をされるかどうかというのは少し後になる場合があります。ですので、あくまでも受理された時点であるというところは気をつけておいてください。
2番目の調停離婚、本件のご質問の場合です。
この場合については調停成立時ということになります。
続いて、裁判所を使った手続き、裁判離婚の場合についてご説明したいと思います。裁判離婚の場合は話し合いによる解決がなされたという和解の場合と、裁判官による判断がなされたという判決の場合があります。この2通りがございます。
①和解の場合
これは先程の調停離婚と同じように考えます。つまり、和解成立時が離婚をしたときということになります。
②判決の場合
判決が確定したときが離婚したときということになります。
2番目、3番目の裁判所を使った手続きについては調停や判決が成立したり出された後に、役所の方に当事者ご自身で手続きに行っていただかなければなりません。
これは法律上離婚が成立したということを戸籍上反映させる必要があるからです。調停や裁判でこれらの判断や合意がなされたときから10日以内に役所での手続きを行っていただく必要がありますので注意をしてください。
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