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離婚後も同じ姓を名乗るには? 離婚弁護士が解説!

 夫と離婚することになったのですが、離婚後も同じ姓を名乗りたいと思います。ただ、夫や夫の両親は私に結婚前の姓に戻すように要求しています。離婚したら旧姓に戻さなければいけないのでしょうか?また、婚姻中の姓を名乗り続けるためにはどうしたらよいのでしょうか?

1.はじめに

例えば、田中さんという方が山本さんという方と結婚して山本という名前になって、仕事場などで山本姓を使ってこられたという場合には「離婚した後も山本という名前を名乗り続けたい」という要望は当然あります。他方で山本さんの側が「離婚した以上は山本姓を使うことはまかりならん」という感情を出されるというケースも稀にあります。

2.旧姓に戻すかどうかは本人の自由

結論を申し上げますと、結婚前の旧姓に戻るか結婚中の姓を名乗り続けるかは、これは本人が自由に決めて良いとされています。ですので、相手の要求には縛られません。

民法767条をみていただきましょう。

(民法第767条)
1項:婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2項:前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

これを簡単にご説明しますと、原則として、離婚した場合は結婚前の旧姓に戻ることになりますが、届出をすれば婚姻中の姓を名乗り続けることができるということです。離婚届を出しただけだと結婚前の旧姓に戻りますので、ここは注意が必要かもしれません。

3.結婚中の姓を名乗り続けるための手続き

結婚中に名乗っていた姓をそのまま離婚後も名乗り続ける方法については、離婚届と同時か離婚日から3ヶ月以内に、ご本人の住所地または本籍地の役場に行って「離婚の際に称していた氏を称する届」を記載して提出していただくことになります。

今回のご質問に照らして考えますと、そもそも結婚前の姓を名乗るか結婚中の姓をそのまま名乗り続けるかは本人が自由に決めていいということになりますので、その点について気にする必要はありませんが、場合によっては軋轢を避けるために、まずは離婚届だけ提出して、3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するということを考えても良いかもしれません。

4.注意点:簡単に旧姓には戻せません

ちなみに、先ほど申し上げた「離婚の際に称していた氏を称する届」を出したんだけども、やっぱり旧姓に戻りたいと考える方も中にはいらっしゃるようです。

この場合、役場に「やっぱり旧姓を名乗ります」と届け出るだけではダメです。家庭裁判所の許可が必要になりますので、簡単には旧姓に戻ることはできません。ですので、離婚の際に結婚中の姓を名乗り続けたいと思われる場合には、「簡単には変えられない」ということを念頭に置いて届出をされるようにして下さい。

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