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離婚調停をする裁判所が遠方の場合~ 離婚弁護士が解説!

(弁護士 髙井重憲)

 結婚してから夫婦で東京に暮らしていたのですが、妻が福岡の実家に帰ってしまい、別居がもう1年になります。話し合いも進まないので、離婚するため調停を起こそうかと思うのですが、東京の家庭裁判所で調停をできませんか?福岡の家庭裁判所まで行かなければいけないのでしょうか?

1.はじめに

 実家が遠方である場合、どちらの家庭裁判所に調停をできるかということが非常に大きな問題になることがあります。このような場合、法律では、どこの家庭裁判所に調停ができるかということが決められています。

2.相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てるのが原則

 結論から申し上げますと、調停を申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ということになっています。調停自体、話し合いを基本とする手続きですので、相手方に出てきてもらわなければいけないということで、相手方がより出やすい裁判所ということで相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ということになっています。

 ですから、今回のケースのように奥さんが福岡にいるという場合、やはり福岡の家庭裁判所に起こさなければいけない、というのが原則です。

3.電話会議による調停

 ただ、遠方の場合、行く時間もかかりますし、交通費等もかかってくるということで、大変なケースが多いです。そこで、平成25年1月から新しい制度が設けられ「電話会議による調停」が認められるようになっています。

(1)電話会議の注意点 
大事な点が1点だけあります。離婚を成立させる場合、最終的に話し合いで条件が詰まって離婚が成立する期日には電話会議は利用できません。実際にその管轄している裁判所に行く必要がありますので、気を付けてください。

(2)電話会議を利用するための手続き
実際に電話会議を希望する場合は、調停を申し立てたときに、その担当している裁判所に対して「電話会議を希望しますが、認めてもらえないでしょうか」ということで交渉していくことになります。

4.おわりに

 新しい制度ですので今後の運用を見ていく必要がありますけれども、今まで遠方だからということでちょっと調停をためらっていたような場合に関しては、利用しやすくなるのではないかと思います。

 具体的なことに関しては、ぜひお気軽に、まずはご相談いただければと思います。

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