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約束した養育費を払えなくなってしまったら? 離婚弁護士が解説!

(弁護士 髙井重憲)

 前の妻とは離婚調停をして離婚をしました。子どもの養育費について月額5万円と決めました。ただ、その後、私も再婚して新しい妻との間に子どももできたので、月々5万円の支払いを続けるのは難しい状況です。なにか良い方法はないでしょうか。

1.はじめに

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 離婚したときに養育費等を一旦決めた後に、例えば会社を変わってしまって収入が変わってしまった、もしくは再婚をしたというような事情がある場合に、当初約束した養育費を払っていくのが難しいというケースは良くあることです。そのような場合どう対応していけばいいかということについて、今日はお伝えさせていただきます。

2.支払をやめてしまうと危険!差押えの可能性

 さて、現実的に支払うのが難しいという場合、そうはいっても支払わないでいるとちょっとリスクがあります。この点をまずきちんとご理解ください。どういうことかというと、例えば調停離婚をしている場合、相手がその際の調停調書を裁判所に出して、給与等を差し押さえることが可能なるというリスクがあります。

 養育費の場合は給与の2分の1まで差し押さえることが可能ですので、例えば手取りで40万の方ですと、毎月20万円まで差押えができてしまいます。

 ですから、単に支払わないでいるというのは非常に危険です。

3.どうすればいい?~2つの対応策~

 ではどうすればいいか?ということなんですけれども、方法としては2つあります。

対応①減額の話し合い

 1つ目としては、「まず普通に話し合いをしてみる」ということです。事情を説明して前の奥さんに何とか減額してもらえないかということをお願いするという方法です。

 ここで大事なのは、合意できたらきちんとそれを合意書にしておくことです。

 つまり、減額をするという約束はしたけれども、合意書等を作らずに単に形式上払っていないという状況の場合、いきなり差押えかけられたときに「いや、減額するという約束をしたんです」ということが裁判所に説明ができません。ですので、例えば3万円に減額したときには「3万円で合意しました」という合意書を作っておくことが非常に重要です。

対応②減額調停

 ただ、そうはいっても、一旦離婚してもうしばらく時間も経っていますので、実際に話をすることが難しい場合も多いでしょう。そのような場合には減額調停、つまり、家庭裁判所に養育費を減額する調停を申し立てるという方法があります。

 ある程度の事情変更(例えば仕事が変わって収入が減った、再婚した等)がある場合には減額が認められる場合もありますので、養育費が支払えない場合には積極的に、養育費減額調停を利用されてみてはいかがでしょうか。

4.終わりに

 実際にどの程度減額できるのか、そもそも減額できるのかどうか等、詳しく知りたい・疑問があるという方については、是非一度ご相談頂ければ、私どもの方でアドバイスさせていただきますので、ご相談いただければと思います。

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